「平成19年度分町県民税減額申告書」なるものが町の税務課より届いた。はてな?いったいなんだろう・・・・。読んでみると・・・・何やら、税金が還付されるとかなんとか。いったい何のことだろう・・・・。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額になった住民税相当額を還付します。
ぅわ〜〜〜〜〜、まったく分からない。何のこっちゃ、たしかに、不動産所得はマイナスになっているので町県民税は19年度より少なくなっているのだが・・・・・、税金を返してくれるんですか?振込先の記入欄もある。
妻曰く、「新手の振込詐欺じゃないの?」
そ、そんなことはないと思うけど・・・・・・。しかし、今どきは、手口が巧妙になっているからなぁ!とりあえず調べてみた。ネットで町のホームページへ。
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方へ
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
ぅ〜む・・・・所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けているのだろうか。総務省ホームページにも書いてあるらしい。そして、さらに財務省のホームページへ・・・・疲れた。
それによると、ぇ〜、つまり、去年、なんか騒いでいたよね「三位一体改革」とか「定率減税廃止」とか「地方分権」とか、そして「税源移譲」とか・・・・・・。すっかり忘れていたよ。
んで、所得税が減る代わりに町県民税が増える。で、この減った増えたの合計は、変わらないと言うことなんだけど、定率減税が廃止されたから、ま、増える家庭もあるっちゅうこと何だけど。
ぇ〜、ここでは、定率減税はあっちへおいといて。合計が変わらないはずだけど、所得が減ったり少なかったりでもともと所得税がゼロの人なんかは、住民税だけが増えてしまうので、「増額になった住民税相当額を還付します」ということになるんだね。
妻曰く、
「で、うちの場合はどうなの?」
「ぅ・・・・、ぇ〜、つまりだな、19年度の給与所得は、ま、以前とそんなに変わっていないのだね。他に不動産収入がプラスされているんだけど、この「給与以外のその他所得計」としては、赤字(マイナス)計上になっているわけよ」
「ふむ、それで」
「それでさ、6月の給与明細と一緒に入っていた平成20年度町民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書っつ〜のを見ると、総所得は減っていて税額もけっこう減っているのよ」
「ぅ〜ん、減っているんだ」
「そうなんだよ、減っているから住民税は増額にはなっていないということかな・・・・?」
「ぅ〜ん・・・・」
「なんだか、反対に納税額が少ないですなんて言われちゃたりして・・・・」
「・・・・・・・・、やはり」
「そ、そうだよな、やっぱし税理士さんに聞いた方がいいよな」
というわけで、31日まで猶予があるし、近々ちょいと電話をしてみようと思います。





















